※三鼎(みつがなえ)に深い意味はありません。このタイトルで記事を書くのが3回目ゆえ(笑)。
ここしばらく、各新聞では「いじめ」だの「体罰」だのの話題でもちきり状態ではあります。
どっかのニュースでは、平手打ち一発で毒づいてくる親御さんもおられるとか。古い考え方かも知れませんが、平手打ちを喰らうかも、みたいな時は、奥歯をしっかり噛み締めておくのがごく当たり前のことでして、ポケーッとクトを開けたままにしてるから、歯に唇が当たって切れたりするんですな。
まぁそれを「暴力」と言ってしまえばそれまでなんですが、そこに至るまでの経緯がどこにも記されてないのが現実。まぁこの辺りは世の中のほとぼりが冷めた頃に、でも。まだまとまりません(笑)。
それとは別の案件がここにまた一つ。
大越監督の早鞆野球部員が損害賠償求め提訴 日刊スポーツ
野球部の練習で打球が目を直撃してけがをしたのは、学校側が安全配慮の義務を怠ったためとして、山口県下関市の私立早鞆高校2年の久芳利希さん(17)が6日、同校や部の監督、部長に約6000万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴した。
早鞆高校は昨年春の選抜高校野球大会に出場。元プロ野球選手の大越基氏が監督を務めている。
訴状によると、2011年11月、打撃投手をしていた利希さんの右目に、近くのネットの鉄枠をかすった打球が直撃。普段は打者から17メートル離れて投げるが、当日は監督から打者から14メートルまで近づくよう指示があった。視力は2.0から0.04まで下がったという。
利希さん側は「投球後にネットに身を隠すことについての指導はなく、通常よりはるかに短い投球距離での打撃練習を指示するべきではなかった」と主張している。
提訴後に会見した母親の早苗さん(41)は「息子はプロ野球選手になるという夢を閉ざされた。学校が、指導は十分で過失がないと主張するので提訴した」と話した。
同校は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
野球に関する訴訟ってのは結構あります。
何年か前には、クリネックススタジアム宮城で、足元に置いてあるビールを取ろうとして、顔を上げたらボールが飛んできて、顔面に当たったからどうにかせぇとか(訴えたのは弁護士の先生だったとか。仙台高等裁判所で請求棄却)、札幌ドームでも同じような案件がありました。こっちは残念なことに「失明」に至ってますが、結局こちらも「請求棄却」の判決。
去年は、折れたバットの破片(打ったのは新井貴浩、セカンドゴロ)が飛んできて顔面に当たって、何針か縫う怪我をした、ってんでこれまた裁判沙汰。これはまだ係争中みたいですが。
で、本題の案件。見に行く方にもこれだけ怪我が付きまとう、と言うか注意せんといかんのに、やる方はもっと注意せんといかんのと違うか、ちゅうお話ですよ。
そもそも何の為に、バッティングピッチャーの前にネットが置いてあるのか。打球が飛んできたらすぐ避けれるように、じゃないかね。別に「捕りにいけ」とは言わんけども、咄嗟に身を隠すくらいのことは出来んかな。今のお子さんは、そんな所から事細かに指導せんといかんのだろうか。
バッターとの距離が短かった、と言われるけど、同じような状況は実際の試合の中でもありえない話じゃない。バッターがバントの構えをしてて、サインプレイで思い切りピッチャーが前進してきた所で、実はバスターエンドランで、バッターが打ってきた、ことを考えると、想定出来ない事もない。
「息子はプロ野球選手になる夢を閉ざされた」とは言うけど、ピッチャー返しすら反応出来ない、バッティング練習中のネットに身を隠すことすら出来んピッチャーって何の役にも立たないよ。
もっと言えば、プロ野球選手になったら、もっと速い打球を処理せんといかんことになる。通常より3m短かった、くらいで裁判沙汰にしていては、とてもじゃないけど「一歩先」には進めない。この先、ピッチャーをやるつもりだったんだろうけど、知ってると思うけどネットには甘えてられないんだよ。
視力がとんでもなく落ちでしまったことは残念に思います。がしかし「ボールから目を離さない」と言う、野球の基本が出来てないんだから、きっつーい言い方かも知れんけど、辞めた方がいい。
それと、「「投球後にネットに身を隠すことについての指導はなく」とある。この当たった彼が、防護ネットをどう考えていたのか知らんけど、そんなもんの使い方までいちいち説明せんといかんのか。グラブを「これはボールを捕るもの」と教えてるようなもんじゃなかろうか。
「原告」になる年齢の下限はないと聞きます。ゆえに17歳でも裁判はおこせるでしょう(このあたり、どなた様かご教授願えればありがたいです)し、裏でけしかけた人もいたりするんでしょう。
ゆえに、この訴訟をおこしたのも、訴状を書いたのもいわゆる「代理人」だとは思いますが、あまりにも裁判に打って出るネタにしては稚拙すぎやせんかな。道を歩いてたら躓いてこけて怪我をした、そこが市道だったからしを訴えるぞ、みたいな感じがせんでもないです。
ホント最近は「ちょっと考えれば分かるやろ」みたいな裁判が多いです。かなり前に「マクド(マクドナルド)のコーヒーが熱すぎてこぼしたらヤケドしたから損害賠償よこせ」的な裁判がありました。訴訟社会のアメリカではありますが、それが日本にも蔓延してる証拠なのかな、とも。
とにかく、野球を観に行く方もやる方も
(練習中も)ボールから目を離さない
以下、どれでもクリックして頂ければ是幸い。これからの励みになります。
ここしばらく、各新聞では「いじめ」だの「体罰」だのの話題でもちきり状態ではあります。
どっかのニュースでは、平手打ち一発で毒づいてくる親御さんもおられるとか。古い考え方かも知れませんが、平手打ちを喰らうかも、みたいな時は、奥歯をしっかり噛み締めておくのがごく当たり前のことでして、ポケーッとクトを開けたままにしてるから、歯に唇が当たって切れたりするんですな。
まぁそれを「暴力」と言ってしまえばそれまでなんですが、そこに至るまでの経緯がどこにも記されてないのが現実。まぁこの辺りは世の中のほとぼりが冷めた頃に、でも。まだまとまりません(笑)。
それとは別の案件がここにまた一つ。
大越監督の早鞆野球部員が損害賠償求め提訴 日刊スポーツ
野球部の練習で打球が目を直撃してけがをしたのは、学校側が安全配慮の義務を怠ったためとして、山口県下関市の私立早鞆高校2年の久芳利希さん(17)が6日、同校や部の監督、部長に約6000万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴した。
早鞆高校は昨年春の選抜高校野球大会に出場。元プロ野球選手の大越基氏が監督を務めている。
訴状によると、2011年11月、打撃投手をしていた利希さんの右目に、近くのネットの鉄枠をかすった打球が直撃。普段は打者から17メートル離れて投げるが、当日は監督から打者から14メートルまで近づくよう指示があった。視力は2.0から0.04まで下がったという。
利希さん側は「投球後にネットに身を隠すことについての指導はなく、通常よりはるかに短い投球距離での打撃練習を指示するべきではなかった」と主張している。
提訴後に会見した母親の早苗さん(41)は「息子はプロ野球選手になるという夢を閉ざされた。学校が、指導は十分で過失がないと主張するので提訴した」と話した。
同校は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
野球に関する訴訟ってのは結構あります。
何年か前には、クリネックススタジアム宮城で、足元に置いてあるビールを取ろうとして、顔を上げたらボールが飛んできて、顔面に当たったからどうにかせぇとか(訴えたのは弁護士の先生だったとか。仙台高等裁判所で請求棄却)、札幌ドームでも同じような案件がありました。こっちは残念なことに「失明」に至ってますが、結局こちらも「請求棄却」の判決。
去年は、折れたバットの破片(打ったのは新井貴浩、セカンドゴロ)が飛んできて顔面に当たって、何針か縫う怪我をした、ってんでこれまた裁判沙汰。これはまだ係争中みたいですが。
で、本題の案件。見に行く方にもこれだけ怪我が付きまとう、と言うか注意せんといかんのに、やる方はもっと注意せんといかんのと違うか、ちゅうお話ですよ。
そもそも何の為に、バッティングピッチャーの前にネットが置いてあるのか。打球が飛んできたらすぐ避けれるように、じゃないかね。別に「捕りにいけ」とは言わんけども、咄嗟に身を隠すくらいのことは出来んかな。今のお子さんは、そんな所から事細かに指導せんといかんのだろうか。
バッターとの距離が短かった、と言われるけど、同じような状況は実際の試合の中でもありえない話じゃない。バッターがバントの構えをしてて、サインプレイで思い切りピッチャーが前進してきた所で、実はバスターエンドランで、バッターが打ってきた、ことを考えると、想定出来ない事もない。
「息子はプロ野球選手になる夢を閉ざされた」とは言うけど、ピッチャー返しすら反応出来ない、バッティング練習中のネットに身を隠すことすら出来んピッチャーって何の役にも立たないよ。
もっと言えば、プロ野球選手になったら、もっと速い打球を処理せんといかんことになる。通常より3m短かった、くらいで裁判沙汰にしていては、とてもじゃないけど「一歩先」には進めない。この先、ピッチャーをやるつもりだったんだろうけど、知ってると思うけどネットには甘えてられないんだよ。
視力がとんでもなく落ちでしまったことは残念に思います。がしかし「ボールから目を離さない」と言う、野球の基本が出来てないんだから、きっつーい言い方かも知れんけど、辞めた方がいい。
それと、「「投球後にネットに身を隠すことについての指導はなく」とある。この当たった彼が、防護ネットをどう考えていたのか知らんけど、そんなもんの使い方までいちいち説明せんといかんのか。グラブを「これはボールを捕るもの」と教えてるようなもんじゃなかろうか。
「原告」になる年齢の下限はないと聞きます。ゆえに17歳でも裁判はおこせるでしょう(このあたり、どなた様かご教授願えればありがたいです)し、裏でけしかけた人もいたりするんでしょう。
ゆえに、この訴訟をおこしたのも、訴状を書いたのもいわゆる「代理人」だとは思いますが、あまりにも裁判に打って出るネタにしては稚拙すぎやせんかな。道を歩いてたら躓いてこけて怪我をした、そこが市道だったからしを訴えるぞ、みたいな感じがせんでもないです。
ホント最近は「ちょっと考えれば分かるやろ」みたいな裁判が多いです。かなり前に「マクド(マクドナルド)のコーヒーが熱すぎてこぼしたらヤケドしたから損害賠償よこせ」的な裁判がありました。訴訟社会のアメリカではありますが、それが日本にも蔓延してる証拠なのかな、とも。
とにかく、野球を観に行く方もやる方も
(練習中も)ボールから目を離さない
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2013.02.08 / Top↑
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